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事務局
24年度 協会役員
| 職名 | 役員名 | 所属 |
|---|---|---|
| 会長 | 後藤 敏郎 | |
| 副会長 | 黒岩 正春 | 規律・コーチング・安全対策 |
| 佐藤 與志雄 | 強化・レフリング | |
| 理事長 | 宮永 泰宏 | 事務局 |
| 理事書記長 | 松岡 真史 | 事務局 |
| 理事会計 | 神高 義文 | 事務局 |
| 理事 | 工 藤宏幸 | 延岡地区理事長 |
| 椎葉 慎一郎 | 日向地区理事長 | |
| 鎌田 賢治 | 児湯地区理事長 | |
| 斉藤 真広 | 宮崎地区理事長 | |
| 瀬戸口 耕一 | 都城地区理事長 | |
| 吉村 富士男 | 日南地区理事長 | |
| 上西 憲男 | 総務委員長 | |
| 石川 睦美 | 普及育成委員長 | |
| 岡本 貴光 | 広報委員長 | |
| 佐藤 清文 | レフリー委員長 | |
| 黒木 孝 | コーチ委員長 | |
| 飛高 浩司 | 安全対策委員長 | |
| 田島 卓也 | メディカル委員長 | |
| 丸田 光二 | 強化委員長 | |
| 顧問 | 米丸 敏美 | |
| 竹井 史旺 | ||
| 節賀 一宇 | ||
| 矢野 貞彦 | ||
| 増田 十郎 | ||
| 和田 利通 | ||
| 大神 英次郎 | 延岡地区協会長 | |
| 田中 隆幸 | 日向地区協会長 | |
| 黒岩 正春 | 児湯地区協会長 | |
| 井上 正次 | 宮崎地区協会長 | |
| 笛 宣也 | 都城地区協会長 | |
| 宮田 秀雄 | 日南地区協会長 | |
| 理事 | 山口 智弘 | クラブ・社会人委員長 |
| 澤口 朗 | 大学高専委員長 | |
| 矢野 義明 | 高校委員長 | |
| 橋口 由孝 | 中学委員長 | |
| 櫻森 秀樹 | 少年委員長 | |
| 大森 博 | 小学委員長 | |
| 甲斐 昇 | 女子委員長 | |
| 監事 | 笠野 謙次 | |
| 宇治橋 信雄 |
事務局
- 〒880−0801
- 宮崎市老松1−7−10−906
- 宮永 泰宏 気付(理事長)
- TEL/FAX 0985−24−6201
宮崎県ラグビーフットボール協会規約
- 第1条 (名称)
-
本会は宮崎県ラグビ−フツトボ−ル協会(九州ラグビ−フツトボ−ル協会宮崎県支部)と称する。
- 第2条 (事務所)
-
本会は事務所を理事長が定めるところに置く。
- 第3条 (目的)
-
本会は、九州ラグビ−フツトボ−ルの下部組織として、宮崎県におけるラグビ−フツトボ−ル協会の中枢機関で競技の健全なる発達普及を図ることを目的とする。
- 第4条 (本会の下部組織)
-
本会は、第3条の目的を達成させるため必要と認めた場合は、本会の下部組織として、各地区にラグビ−フツトボ−ル協会を設けることができる。
但し、九州ラグビ−フツトボ−ル協会理事会の承認を得なければければならない。尚、各地区ラグビ−フツトボ−ル協会の規約は、本会の規約に準ずる。
- 第5条 (事業)
-
本会は、第3条の目的のため次の事業を行う。
- 競技規則の解説、普及並びに競技の指導。
- 競技会開催並びに指導、斡旋。
- ラグビ−フツトボ−ルの普及、発展に関する必要な事項。
- レフリ−の養成、指導及び派遣。
- 競技者の保健、救護、互助、その他体育医事に関する事項。
- ラグビ−フツトボ−ルに関する調査、研究並びに資料、記録の収集とその保存。
- その他本会の目的を達するため必要なる事項。
- 第6条 (役員)
-
本会に次の役員を置き任期を2年とする。但し、再任を妨げない。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 理事 若干名
- 監事 若干名
上記の外、次の役員を置くことができる。
- 名誉会長 1名
- 名誉顧問 若干名
- 顧問 若干名
- 第7条 (総会)
-
総会は、本会の最高決議機関であり、九州ラグビ−フツトボ−ル協会規約に定められた規定によつて、本会に登録された会員をもつて構成する。
- 第8条 (役員の選任)
-
協会役員(名誉会長、名誉顧問、顧問、会長、副会長、理事、監事)は理事会で推薦し、総会で承認する。
- 第9条 (理事長、書記長、会計の選任)
-
理事長、書記長、会計(各1名)は、理事会において理事の互選で定める。
- 第10条 (補欠理事)
-
理事に欠員を生じ、会長が必要と認めたときは、理事会で補充理事を選出し、事後に総会の承認を得なければならない。尚、その任期は前任者の残任期間とする。
- 第11条 (会長、副会長)
-
会長は、本会に関する一切の会務を統理し、本会を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときには、会長が、あらかじめ指名した順序により、その指名された副会長が会長の職務を代行する。
- 第12条 (理事、理事会)
-
理事は、理事会を組織し、本会の会務一切を企画実行する。但し、重要な事項に関しては会員の決議を経なければならない。
- 第13条 (理事長、書記長、会計)
-
理事長は理事会を統率し、これを代表する。書記長は理事会の議決に従つて、本会の一般事務を掌る。会計は本会の会計事務を掌る。
- 第14条 (監事)
-
監事は本会の会計を監査する。
- 第15条 (顧問)
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顧問は理事会の諮問に応じ又は理事会の要請により顧問会議を開催して役員 選任など重要事項を審議し、理事会に出席して意見を述べることができる。
- 第16条 (総会の議決事項と招集)
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総会は、収支予算・決算の承認、規約の改廃、その他理事会の提出する重要な事項を議決する。総会は、会長が招集する。
- 第17条 (総会の定足数及び議決)
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総会は会員の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。総会に出席できない場合は、書面を以つて出席会員に議決権を委任することができる。
- 第18条 (経費)
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本会の経費は会費、寄付金、及び九州ラグビ−フツトボ−ル協会規約による交付金をもつて支弁する。
- 第19条 (会費)
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会員は、本会が定めた会費及び個人登録料(傷害共済)を毎年4月末日までに本会に納付しなければならない。但し、新加入会員は入会と同時にその年度の会費及び個人登録料(傷害見舞共済)を納付しなければならない。
- 第20条 (会計年度)
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本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。



